中森圭二郎のブログ

湯梨浜町町議会議員、中森圭二郎の活動報告

湯梨浜に若者の居場所を作ろう

こんにちは。湯梨浜町議会議員の中森です。

3月定例会で町長に質問する内容が決まったので、ご報告します。今回は、「湯梨浜に若者の居場所を作ろう」というテーマで一般質問する予定です。

2023年3月定例会中森圭二郎一般質問通告書

9月、12月の定例会に続き、若者関係の一般質問です(過去の記事は下記から読めます)。

keijironakamori.hatenablog.com

keijironakamori.hatenablog.com

居場所づくりの必要性

現在、国はこどもの健やかな成長や安心して過ごすことのできる場づくりの整備を進めようとしています。

安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや体験ができ、幸せな状態(well-being)で成長できるよう、家庭、学校、職域、地域などが一体的に取り組む*1

具体的な場所としては、放課後児童クラブや児童館、青少年センター、学習支援の場などの様々な居場所(サードプレイス)が挙げられています。

特に児童館は、こどもが自ら選んでいくことができる施設であり、こどもが有する権利を保障する施設であることから、居場所づくりにおいて大きな役割を果たすと期待されています。

4 社会的責任

(1)児童館は、子どもの人権に十分に配慮し権利擁護に努めるとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重し、子どもに影響のある事柄に関して、子どもが意見を述べ参加することを保障する必要がある。*2

また、児童館は主に小学生に利用されているものの、今後は中高生世代の活動・支援の場としても期待されています。私の問題意識も、中高生世代の活動の場にあるので、これからはそこに焦点を絞って書いていきます。

湯梨浜町の児童館

では、実際に湯梨浜町の児童館はどうなっているのか。浜児童館、田畑児童館の館長にお話しを聞いてきました。

そこでは、コロナ禍で利用者は減少しているものの、放課後や休みの日に自分の意思で通ってくる地域の小学生の姿が浮かびあがってきました。特にアイロンビーズは人気のようで、町外の方も来られるほど。放課後の集合場所の一つになっていることからも、子どもたちが自分の意思で行きたい場所になっていることが伺えました。

一方で、放課後の利用に関しては、児童館に足を運べる距離に住んでいないと児童館を利用できないという面もありました。

移動児童館を実施している自治体もありますが、湯梨浜町の児童館の予算はそこまで大きくなく、職員や予算の問題で現状では実施は困難かと思います。

また、国は中学生、高校生世代の活動の場として児童館に期待を寄せていますが、小学生とは対応が異なることもあり、ノウハウがそこまで蓄積されていないという面もあります。

中高生へのポピュレーションアプローチを考える

さきほど、湯梨浜町の児童館に中高生への対応のノウハウがあまり蓄積されていないと書きました。

しかし、現状でも中高生がバスケットで遊んでいたりしており、職員研修や実際の活動を通じて湯梨浜町の児童館が中高生の活動の場になる可能性はあると思います。

問題なのは、児童館は2つしかないため、町内の中高生へのアプローチは困難であることです。そこで、既存の施設が中高生の居場所になるような事業を検討する必要があると私は考えています。

図書館、公民館は児童館と同様、社会教育の分野に含まれており、児童館の居場所機能を代替する可能性があるかもしれません。今回の一般質問の前半はその可能性について、教育長に問います。

湯梨浜町の中高生の居場所づくりをコーディネートする

図書館、公民館も児童館と同様に、中高生の対応についてはそこまでノウハウがないと予想されるので、各施設に丸投げをすることは難しいし、やるべきではないと考えます。

町として、中高生の声を受け止め、居場所づくりをコーディネートする人材が必要です。コーディネーターが各施設にアドバイスをしたり、施設を使って事業を実施することで、各施設の負担をかけず、居場所事業を進めることができます。そこで、居場所づくりをコーディネートする人材を確保し育成する点について、町長の見解を問いたいと思います。

個人的には、若い世代をコーディネーターとして雇ってほしいという気持ちがあります。町外であれば、地域おこし協力隊でもいいですが、地域の若い世代を雇うということも大切だと思うので、この点も重視して質問する予定です。

*1:内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室(令和4年4月28日)「こども家庭庁におけるこどもの居場所づくりについて」内閣府、URL:

https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/9420f2b1e97e766fa4c7a450deb907e7.pdf

(参照日:2023 年 2 月 20 日)

*2:厚生労働省子ども家庭局長(平成30年10月1日)「児童館ガイドラインの改正について(通知)」厚生労働省()、URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11906000/000361016.pdf(参照日:2023 年 2 月 20 日)